無資格の歯科助手はホワイトニングができません
こんにちは、大阪のホワイトニングサロンBeaute心斎橋デンタルクリニックです。
実は、ホワイトニングは歯科医師か歯科衛生士しかできないことをご存知でしたか?
今回は無資格の歯科助手が行うと違法行為である、ということについてご説明します。
無資格者しかいないサロンや歯科助手が口に触れるのは違法
最近、セルフホワイトニングサロンやエステサロンでホワイトニングを行うところが増えてきています。
このようなサロンでは、国家資格をもつ歯科医師や歯科衛生士がいないことが多いです。
実は、法律でホワイトニングを含めお口のクリーニングや歯磨きアドバイスなど、お客様の口に触れたりアドバイスをすることは国家資格である歯科医師または歯科衛生士でないと行ってはいけないと厳しく決められています。
歯科助手は歯科衛生士ではなく、誰でもできる職業です。
高校生のアルバイトでもできます。
以前ユーキャンでユッキーナが歯科助手の資格をとったと宣伝されていましたが、歯科助手の資格は単なるユーキャンの民間資格ですので、アロマテラピーなどの趣味の資格と同じで、法律的な拘束力は一切ありません。
(歯科助手の民間資格を持っているからといって、歯科医院に就職しやすくなることもありません。)
お口に触れる行為は間違えると医療事故にもつながりかねませんので、無資格者が医療行為を行うことは許されない事です。
無資格の歯科助手か歯科衛生士かを見極める方法
歯科助手も歯科衛生士も同じ白衣を着ているので、区別がつきにくいかもしれませんが、歯科衛生士であるか見極める方法があります。
一つは「歯科衛生士 ○○」と書かれてある名札をつけているかチェックすることです。
通常の歯科医院であれば、必ず全員に職種が書かれている名札をつけさせています。
二つ目は、直接スタッフに「あなたは歯科衛生士ですか?歯科助手ですか?」と聞く事です。
以上参考になさってください。
ホワイトニングサロンBeaute心斎橋デンタルクリニック大阪市中央区東心斎橋1丁目17-19 Soie心斎橋2F
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Beauteは全国の歯科医院にホワイトニングを教えている講師が運営する医院です。
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